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相続時精算課税制度の基本と適用条件を徹底解説

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相続時精算課税制度の基本と適用条件を徹底解説

相続時精算課税制度の基本と適用条件を徹底解説

2026/05/14

相続時精算課税制度とは何か?

相続時精算課税制度は、将来の相続税を見越した税制上の特例で、贈与税の課税を一時的に免除し、将来の相続時にまとめて課税を行う制度です。この制度は、多額の財産を一度に、または複数回に贈与する際の税金負担を軽減するために設けられています。

相続時精算課税制度の基本的な仕組みを理解する

通常、贈与税は受贈者ごとに1年間110万円の基礎控除があり、これを暦年贈与といいます。この暦年贈与に対して相続時精算課税制度には2,500万円の特別控除があり、さらには2024年から暦年贈与と同じように1年間110万円の基礎控除が追加されました。特別控除を超える額に対しては一律20%の贈与税が課せられますが、この贈与税は相続税から控除することができます。また、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産の価額は、相続が発生したタイミングで相続税の課税価額に加算されるため適切な計画を立てる必要があります。

制度適用の背景と目的

相続時精算課税制度が設けられた背景には、高齢層から若年層への財産の移転を円滑にするという目的があります。高額の財産が一世代で滞留することを防ぎ、経済の活性化に寄与することを意図しています。

制度を利用するための具体的要件

相続時精算課税制度を活用するためには、まず贈与者と受贈者が親子関係、または祖父母と孫の関係であることが求められます。さらに、贈与者は60歳以上、受贈者は18歳以上という年齢要件が存在します。また、特別控除2,500万円は贈与者一人ごとの枠なので、相続時精算課税制度を適用できる贈与者が複数人いれば一人の受贈者が2,500万円以上の特別控除枠を利用できる可能性があります。

適用時の注意点とリスク

相続時精算課税制度を適用する際にはいくつかの注意点があります。まず、この制度を一度選択すると、一般的な暦年贈与に戻すことはできません。また、贈与者が亡くなった場合、その贈与財産の贈与時の価額が相続財産の価額に加算されるため、株式などの価値が変動する財産に関してはギャンブル的な要素が強くなります。贈与後にその財産の価値が低下した場合であっても、課税対象となるのは贈与時の時価となり相続時に思わぬ税負担が生じるリスクがあります。逆に言えば贈与後に価値が上昇する場合には、結果的に節税につながります。そのため事前にシミュレーションを行い、適用の可否を慎重に判断することが必要です。

必要な手続きと申請書類

相続時精算課税制度を利用するためには、適切な手続きが不可欠です。受贈者が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の確定申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を管轄税務署へ提出します。この際、贈与契約書や戸籍謄本なども必要になります。また、申告期限は厳守する必要があるので注意が必要です。万が一、申告を忘れてしまった場合には、多額の贈与税を納めることになってしまいます。

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